お知らせ
2012年2月7日- 今冬期の大雪にかかる災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の大雪により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 大雪による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成24年1月14日 新潟県
上越市(じょうえつし)
妙高市(みょうこうし)平成24年1月18日 新潟県
長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
十日町市(とおかまちし)
糸魚川市(いといがわし)平成24年1月31日 新潟県
南魚沼市(みなみうおぬまし)平成24年2月1日 青森県
むつ市(むつし)
横浜町(よこはままち)
長野県
小谷村(おたりむら)
信濃町(しなのまち)
栄村(さかえむら)
飯山市(いいやまし)
野沢温泉村(のざわおんせんむら)平成24年2月3日 新潟県
小千谷市(おぢやし)
魚沼市(うおぬまし)
湯沢町(ゆざわまち)
津南町(つなんまち)平成24年2月4日 新潟県
阿賀町(あがまち)
- 平成23年11月2日の奄美地方における大雨による被害にかかる災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の大雨により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。 - 保険金・給付金のお支払い
保険金・給付金のお支払いについて、約款に定めている地震等による特例条項は適用せず、保険金・給付金の全額をお支払いいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 大雨による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成23年11月2日 鹿児島県
大島郡瀬戸内町(おおしまぐんせとうちちょう)
- 台風15号による被害にかかる災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の台風により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。 - 保険金・給付金のお支払い
保険金・給付金のお支払いについて、約款に定めている地震等による特例条項は適用せず、保険金・給付金の全額をお支払いいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 台風による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成23年9月21日 青森県
三戸郡南部町(さんのへぐんなんぶちょう)
福島県
郡山市(こおりやまし)
- 鹿児島県奄美地方における豪雨による被害にかかる災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の豪雨により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 豪雨による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成23年9月25日 鹿児島県
大島郡龍郷町(おおしまぐんたつごうちょう)
- 「東日本大震災」により被災されたお客様への「保険料払込猶予期間の再延長」の実施について
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この度の地震により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域(東京都を除く)のご契約につきまして、保険料のお払込みが困難な場合、お申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長し、ご契約を有効に継続させていただく取扱いを行っておりますが、さらに下記の特別措置を実施しますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の再延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間をさらに最長3ヶ月まで延長いたします。(実施済みの6ヶ月と合わせ、最長、平成23年12月末日まで) - 猶予した保険料の払込期日に関する特別取扱
保険料払込猶予期間終了後もご契約の継続を希望される場合は、猶予期間に応じた保険料を猶予期間の末日までにお払込みいただく必要があります。しかしながら、猶予期間分の保険料全額のお払込が困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料をお払込みいただくことにより、猶予期間分の保険料の払込期日を平成24年10月末日までといたします。
猶予期間分の保険料は分割してお払込みいただくことも可能です。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の再延長について
- 台風12号による被害にかかる災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の台風により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 台風による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成23年9月3日 鳥取県
東伯郡湯梨浜町(とうはくぐんゆりはまちょう)
西伯郡南部町(さいはくぐんなんぶちょう)平成23年9月2日 三重県
熊野市(くまのし)
南牟婁郡御浜町(みなみむろぐんみはまちょう)
南牟婁郡紀宝町(みなみむろぐんきほうちょう)
奈良県
五條市(ごじょうし)
宇陀郡御杖村(うだぐんみつえむら)
吉野郡吉野町(よしのぐんよしのちょう)
吉野郡下市町(よしのぐんしもいちちょう)
吉野郡黒滝村(よしのぐんくろたきむら)
吉野郡天川村(よしのぐんてんかわむら)
吉野郡野迫川村(よしのぐんのせがわむら)
吉野郡十津川村(よしのぐんとつかわむら)
吉野郡川上村(よしのぐんかわかみむら)
吉野郡東吉野村(よしのぐんひがしよしのむら)
和歌山県
田辺市(たなべし)
新宮市(しんぐうし)
日高郡日高川町(ひだかぐんひだかがわちょう)
東牟婁郡那智勝浦町(ひがしむろぐんなちかつうらちょう)
東牟婁郡古座川町(ひがしむろぐんこざがわちょう)
岡山県
玉野市(たまのし)
- 7月28日からの大雨による被害にかかる災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の大雨により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 大雨による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成23年7月29日 新潟県
新潟市(にいがたし)
三条市(さんじょうし)
柏崎市(かしわざきし)
小千谷市(おぢやし)
加茂市(かもし)
十日町市(とおかまちし)
五泉市(ごせんし)
魚沼市(うおぬまし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
南蒲原郡田上町(みなみうおぬまぐんたがみまち)
東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち)
長岡市(ながおかし)
見附市(みつけし)
上越市(じょうえつし)
阿賀野市(あがのし)
福島県
喜多方市(きたかたし)
南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち)
南会津郡桧枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら)
南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち)
耶麻郡西会津町(やまぐんにしあいづまち)
河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち)
河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち)
大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち)
大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち)
- 東北地方太平洋沖地震・長野県北部を震源とする地震による災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の地震により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。 - 保険金・給付金のお支払い
保険金・給付金のお支払いについて、約款に定めている地震等による特例条項は適用せず、保険金・給付金の全額をお支払いいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 1月の大雪による災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
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この度の大雪により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00 - 保険料払込猶予期間の延長について
- 大雪による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成23年1月27日 新潟県
長岡市(ながおかし)
小千谷市(おぢやし)
十日町市(とおかまちし)
魚沼市(うおぬまし)平成23年1月30日 新潟県
上越市(じょうえつし)
東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち)平成23年1月31日 新潟県
柏崎市(かしわざきし)
妙高市(みょうこうし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
- 7月の大雨による災害救助法適用地域のご契約に対する特別措置の実施について
この度の大雨により被災されました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう、心からお祈り申し上げます。弊社では、この度の災害により災害救助法が適用された地域のご契約につきまして、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
- 保険料払込猶予期間の延長について
ご契約者からのお申し出により、保険料払込の猶予期間を最長6ヶ月まで延長いたします。 - 保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
なお、詳細につきましては以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。
<ご相談窓口>
顧客サービス部 コールセンター
フリーダイヤル 0120-566-322
*受付時間:平日 9:00~17:00- 保険料払込猶予期間の延長について
- 大雨による災害救助法の適用状況
法適用日 災害救助法適用地域(厚生労働省発表) 平成22年7月14日 広島県
呉市(くれし)
世羅郡世羅町(せらぐんせらちょう)平成22年7月15日 山口県
山陽小野田市(さんようおのだし)平成22年7月16日 広島県
庄原市(しょうばらし)
- 「保険法」が施行され、契約日が平成22年4月1日以前のご契約については保険法の一部の条文が特約(「保険法施行に伴う取扱の変更に関する特約」)として適用されることになりました。
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「保険法」施行による主な変更点は以下のとおりです。
- 保険金・給付金の支払い期日について(特約第4条)
保険金等をお支払いする期日を明確にしました。
通常は当社が請求を受けた日(当社に完備された必要書類が到達した日)の翌日から5営業日以内と明記しました。
また、事実確認が必要な場合はそれぞれ所要の日数を明確にし、保険金等を請求した方に通知することとしました。 - 保険契約者以外の者(債権者等)による解約の効力等について(特約第3条)
保険契約者の債権者等が解約払戻金の取得を目的とした解除請求を行った場合、請求してから1か月後に解約の効力が生じること、および、その間に保険金受取人が解約払戻金など所定の金銭を債権者等に支払い、当社にその旨を通知することで、保険契約を有効に継続させることができることを明記しました。 - 重大事由による保険契約の解除(特約第2条)
保険契約者や保険金受取人が保険詐欺を行った、または行おうとした場合には保険金等を支払わないことが保険法に明記されました。
(従来の約款にも同様の条文はありましたが、保険法に則り一部変更しました。)
- 保険金・給付金の支払い期日について(特約第4条)
- 保険法施行に伴う取扱の変更に関する特約(PDF: 102KB)
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